40年前に銀行強盗の犯人に似ている男を職質して本人の承諾なくボーリングバッグを開けたら大量の札束が見つかって緊急逮捕できた判例があるみたいだな(米子銀行強盗事件)
所持品検査が適法かどうかが争点になった判決文の中では鍵がかかってないバッグを承諾なく開けて中を見るくらいでは法益(法律によって守られる利益)の侵害は大きいものではないとされている