3/20(水) 18:07配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190320-00010008-fnnprimev-life

働き方改革が叫ばれ、「残業を減らせ」と言われる一方で、職場の飲み会は終電を超えて朝までコース…ということはよくあるだろう。

飲み会の時の交通費ってもらえるの?

20〜35歳の男女100人に行った編集部の独自アンケートでは、「会社主催の飲み会は残業扱いにすべきだと思いますか?」という質問に、53人が「はい」、47人が「いいえ」と回答。
五分五分だが、少なからず飲み会は残業扱いにすべきだと思っている人もいることが分かった。(インターネットによる独自調査。調査期間:2019年2月実施。調査協力:ネオマーケティング)

もし、職場の飲み会が残業と認定されたらどうなるのか。果たして、職場の飲み会は残業と認められるのか、弁護士法人勝浦総合法律事務所の勝浦敦嗣弁護士に聞いた。

残業認定のポイントは「強制参加」

――職場の飲み会は、残業扱いになりますか?

ポイントは、労働時間に当たるかどうかです。

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のこと。つまり、会社に命令され、拘束されている時間は労働時間に当たります。

――上司に半ば強制的に連れていかれる飲み会は、労働時間に当たるのではないのでしょうか。

その判断は難しいところです。

事前に「参加しないとペナルティがある」「重要な取引先も来るから、必ず参加してくれ」などと言われていれば、参加が事実上強制されており、労働時間に当たると認められる可能性があります。

しかし、「送迎会あるけど、出られたら出て」と言われていたら、参加が強制されていたとまではいえず、労働時間に該当しないと思われます。

職場の飲み会が労働時間に当たるか、裁判で争われたケース自体はあまり見当たりません。
東京地裁で平成23年11月10日に出された判決でも、「会社業務終了後の懇親会・食事会等は、業務終了後の会食ないしは慰労の場に過ぎず…(中略)…『当該懇親会等が、
予め当該業務の遂行上必要なものと客観的に認められ、かつ、それへの出席・参加が事実上強制されているような場合』を除き、労働時間に含まれないものと解するのが相当である」と判断されています。

以下ソースで読んでね