【異例の判決】被告「工場の盗みは友のため」裁判長「自己の利欲が目的ではなかった」「罰金15万円執行猶予2年」
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自動車整備工場から産業用機器(時価計約3万500円)を盗んだとして建造物侵入と窃盗の罪に問われた高知県安芸市の自動車整備士の男性被告(77)に対し、高知地裁は3月22日、罰金15万円執行猶予2年(求刑罰金30万円)を言い渡した。罰金刑に執行猶予が付く判決は異例。
判決によると、被告は2017年6月22日、南国市の自動車整備工場に侵入し、自動車の性能を測定する電子機器など2点を盗んだ。この電子機器の所有権を巡っては被告の友人と被害者が争っており、被告は友人のために取り返そうとして犯行に及んだとした。
被告の犯行について山田裕文裁判官は「実力で友人の権利実現を図ろうとした野蛮な態度」と指摘した。その一方で、「自己の利欲が目的ではなかった」などと述べ、「量刑慣行上例外的な取り扱い」として執行猶予判決を言い渡した。(加藤秀彬)
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM3Q53PTM3QPLPB00N.html 「盗みは人のためならず」
自己の正義感を満足させるためだったのでは? >>116
朝鮮人?
どっから朝鮮人が出てきたん?? >>55
取り消されたら罰金払うだけだ
払えなければ労役 >>103
被害者意識とか言い出したら ちょっと悪口言われたぐらいで死刑にしろとか言うだろうおまえなら >>1
借りパクされたのを取り戻そうとしたんじゃないの?ひょっとしたら >>4
こういうのを自力救済って言うんだよ。
本当なら民事で訴訟起こして、所有権を確認して、強制執行?で返してもらう。
明らかに自分のモノと分かっているものでも、私人が他人の占有から強奪したらダメ。
多分、裁判所的に、所有権は被告の友人にあると認定するに足る確信があって、
今回の判決は自力救済を咎める意図が主なんだと思う。
いくらなんでも韓国と比べないで。 >25
そこは被害者と被告の友達との民事裁判後に分かるんだろう。
我々が結果を知ることは無いだろうが… >>138
めったにないけど、あり得るということがわかった。 >>95
海外だと死刑の執行猶予とか聞いたことあるけどどういう仕組みなんだろう >>19
略式は被告が拒否すれば自動的に公判になる >>4
自力救済の原則こそ近代法の前提だけど馬鹿はそんな事も知らないんだな >>1 自称友人の手下を使って犯罪やりたい放題じゃんw 執行猶予で罰金
罰金刑はかされていない?刑は猶予されている
この場合、いろいろ制限される罰金刑以上の前科つくの? 警察の前歴名簿にのせて
起訴猶予が妥当という判決かな
次やったら罰金 >>148
は?起訴されてるから執行猶予付罰金刑だろ?
ちゃんと理解しろよ。 >>149
執行猶予付罰金刑
それは禁固刑が執行猶予になってる場合でわ?
執行猶予でも罰金刑の前科はつく
この場合、罰金が執行猶予になっている >>150
罰金刑が宣告されたがその執行は猶予されている状態。
禁錮刑の話なんかどこから出てきたんだ?
執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間
満了すれば、罰金刑宣告乃効果もなくなるから、
前科はつかない。(刑法27条) これって略式起訴を拒否して公判で国選弁護人がついたの?
国選弁護人でも一応は仕事はするんだな、ただ私選だったら不起訴に持っていくだろうけどw 3万5千円のものを盗もうとして
罰金+執行猶予になった
もともと窃盗自体軽犯罪扱いで常習性なかったら
すぐ出てこれるでしょ
あまり異例と思わないが 揉め事を聞いた被告人が機械の価値を知り転売目的で盗みに入ったとも考えられるじゃん?どうやって友のためと立証したのかな 友人が謝礼を払ってた場合は自己の利欲が目的ではなかったというのが矛盾してくるな
友人は取り戻してくれた被告にお礼をしないとはクズだな! >>151
執行猶予は期間が満了すれば刑を受けなくて済むってだけで前科にはなるよん >>159
「前科」の定義にもよるが一般的には消えると表現しても問題はないかと これがありなら牛精子やイチゴ苗も利己じゃないから無罪か? 何でその機器の所有権云々なんて話になったとこが一番の関心事なのに
普通そんなんならんだろw 罰金の執行を猶予するってことは、執行猶予期間を真面目に過ごせば罰金は払わなくていいということか? >>118
民事にこそ裁判員制度が必要
国が悪いことやり放題で司法は国を守るだけ
今の日本の元凶 >>17
次悪いことしたら反省ってないってことだから執行するぞ
ってのが執行猶予であって
懲役刑とはなんら関係ないよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています