0023名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/04/01(月) 18:33:31.15ID:4zDNZV0n0 >>20 (建造物等損壊及び同致死傷) 刑法 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。