傷害事件で無罪判決

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20190402/4030002484.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

ドラッグストアで医薬品を盗んだ罪とトレーニング施設で職員を殴って
けがをさせた罪に問われている出雲市の男に対する裁判で、松江地方裁判所は
盗みについて有罪とする一方、傷害については
「もみ合いの中で起きたことで故意ではなかった疑いが残る」などとして無罪を言い渡しました。

この裁判は、出雲市の派遣社員蒲生淳一郎被告(42)が、ドラッグストアで医薬品を盗んだ罪と
トレーニング施設で男性職員の腕を殴るなどして1週間のけがをさせた傷害の罪に問われているものです。
裁判では盗みについては争いがなく、検察と被告の間で傷害が成立するかどうかが争われていました。

先月29日の判決で松江地方裁判所の本村曉宏裁判官は傷害罪について
「男性職員が両手を広げて被告が進むのを止めようとしたところ、もみ合いになった。
もみ合いの中での接触にとどまり、故意ではなかった疑いが残る」と指摘しました。
また「仮に暴行があったとしても、被告には進路を妨げられたことに伴う正当防衛が成立する余地がある」
として、無罪を言い渡しました。

一方、盗みについては有罪とし懲役1年2か月の実刑を言い渡しました。

無罪判決に対して松江地方検察庁は
「判決内容を検討し、上級庁とも協議した上、適切に対応したい」
とコメントしています。

04/02 18:55