過大請求関連の参考資料
被告の主張

そもそも慰謝料算定については,財産的損害と異なり損害の計量及び立証が困難であるため,損害算定は裁判官の自由裁量に委ねられている。
 したがって,被告が,a医大への請求時に示した慰謝料金額を超えて,さらに加害者に対して慰謝料を請求することは,何ら不当でも違法でもない。
http://www.trkm.co.jp/koutu/13082301.htm