0001ばーど ★
2019/04/08(月) 08:59:57.59ID:jP4zej4G9公選法は県議選の被選挙権について、県内の同一自治体に、3カ月以上住所を有することなどを要件としている。しかし、立候補受け付け後の伊丹市選管の調査で、居住期間が足りていないことが確認されたという。県選管は「被選挙権がないことを周知する規定がなく、選挙妨害にもなるため、周知しなかった」と説明している。
原氏は取材に、「被選挙権の要件を勘違いしていた。投票してくれた人の票をむげにしてしまい、心苦しい」と話した。
2019年4月8日05時00分
朝日新聞デジタル新聞
https://www.asahi.com/articles/ASM48006QM47PIHB00Z.html