0001ばーど ★
2019/04/11(木) 15:59:37.08ID:9jM83RTH9訴状などによると、原告は福島、大阪、奈良の3府県に住む27〜49歳の男女9人。いずれも未成年で発症し、成人後に障害等級2級と認定されて年間約80万〜100万円の年金を受給していたが、2009年に1人、16年に8人が「2級に該当しなくなった」として、厚生労働省から支給停止処分を受けた。
2019/4/11 15:50
共同通信
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