https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190412-00028381-president-soci

■捜査対象者のプライバシー丸裸も「違法ではない」

今年に入り、検察当局が裁判所の許可を得ずに顧客情報を入手できる企業など計約290団体をリストアップしていたことが報道により明らかにされ、話題となった。

その団体には「主要な航空、鉄道、バスなど交通各社やクレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店など」
(1月4日東京新聞朝刊)が含まれるとされ、各社の情報をつなぎ合わせれば、裁判所の令状がなくても、捜査対象者のプライバシーを
丸裸にできるという。

聞くだけで怖くなるが、この行為がなぜ許されるのか。城南中央法律事務所の野澤隆弁護士は「『捜査関係事項照会』に基づく捜査手続きで、
厳密にいえば違法ではない」と指摘する。

「たしかに、憲法で定める令状主義に違反している可能性はあります。とはいえ、刑事訴訟法等では、捜査当局が官公庁や企業などに対し
捜査上必要な事項の報告を求めることができるとの規定があります。憲法がつくられた当時は少なくとも今のような個人情報がつまった
カードが発行されることは想像されていなかったわけで、現在の運用は捜査当局らの解釈に事実上委ねられています。
判例の一般的な傾向を見ると違法性があるとまでいえないのはほぼ間違いないのですが、適法性が高いとまではいえない状況です」

■「Tカード」の問題が特に深刻である理由

東京新聞など、複数のメディアによれば、検察当局のリストには「Ponta」を運営するロイヤリティマーケティングや「nanaco」を運営する
セブン・カードサービスが記載されていた。

しかし、今回とくに問題視されていたのが、ポイントカード最大手「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)。
その理由としてはCCCが会員規約に、捜査当局への会員情報の提供を明記していなかったためだ。Pontaなどは一応そのことについて
記載はされていたという。

規約に記載してこなかった理由についてCCCの広報担当者は「各種法令に遵守してサービスを提供する旨は記載しており、
情報提供は法令遵守の範疇に入ると判断していた」と説明する。

■「捜査対象者の性癖を調べるために使われていた」

報道によると、捜査当局はCCCからTカードの会員情報(氏名、生年月日、住所)、ポイント履歴(付与日時、ポイント数、企業名)、
レンタル日、店舗、レンタル商品名のほか、店舗の防犯カメラ画像を入手することができた。

では、CCCからの情報を捜査当局はどのように活用していたのか。CCCを取材している大手メディアの社会部記者は驚くべき実態を語る。

「これは、警察と検察の幹部が両方認めていることですが、レンタル商品名は捜査対象者の性癖を調べるために使われていました。
たとえば、痴漢系のAVばかりを借りていたら、この人にそういった行為に興味があるのかもしれないと目星をつけるわけです。
出演している女優が極端に若いふりをしている作品や小中学生が水着になっているグラビアものを多く借りていたら、
『児童性愛の趣味があるのかもしれない』と、捜査における参考情報にするのです」

つまり、警察や検察は裁判所の許可を得ずに、Tカード利用者の性的嗜好を調べることができたのだ。例え、映画やドラマといった
一般的なDVDでAVを挟み、“サンドイッチ”にしてレジまで持っていったとしても、警察にはすべてお見通しだったのだ。
さらに、捜査当局は防犯カメラ画像も入手できたということなので、そんな恥ずかしい行動も全部見られてしまっていた可能性もある。

■「何らかのルールづくりは必要ではないか」

野澤弁護士は「裁判所が『やむを得ない』と判断したうえで、何のDVDを借りていたのかを警察に知られてしまうのは、
捜査上仕方がないことなのでしょう。しかし、令状すらなく、警察官が“気になった人”の性癖を調べてしまうことに対しある種の怖さを
感じる人は多いはずです。個人情報の取り扱いに対し社会が敏感になっているいま、何らかのルールづくりは必要だと思います」と話す。

個人情報保護法に詳しいひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士も、「個人情報保護法に違反するかどうかでいえば、
CCCの情報提供は法令に基づいた手続きなので違法ではありません」と述べる。

※以下、全文はソースで

★1が立った時間 2019/04/13(土) 17:20:32.19
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