強制性交等罪や準強制性交等罪(※)に問われていた被告が無罪になる判決が相次いで報道され、インターネット上では、無罪の判決に怒り、裁判官の判断がおかしいと批判する声が渦巻く事態になっている。しかし判決に怒って、感情的に被告や裁判結果を糾弾する前に、少し立ち止まって考える必要があるのかもしれない。  ※2017年の法改正前はそれぞれ強姦罪と準強姦罪という名称だった。

■泥酔した女性と性交した男性が無罪に

福岡地裁久留米支部は今年3月、準強姦罪に問われていた会社役員の男性に対して、無罪の判決を言い渡した。男性は、泥酔して抵抗できなくなった女性に性的暴行をしたとして起訴されていた。  毎日新聞は、判決をこう報じている。 「判決で西崎裁判長は、『女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐(おうと)しても眠り込んでおり、抵抗できない状態だった』と認定。そのうえで、女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、『女性が許容している、と被告が誤信してしまうような状況にあった』と判断した」(3月12日付毎日新聞より)  女性が泥酔して抵抗できない状態だったと認めながらも、被告が「女性が許容している」と勘違いする状況にあったと判断したという。  しかし普通に考えて、目を開けたり、声を出したりしたりしたからといって、セックスに同意したことにはならないだろう。しかも被告が誤解すれば、罪に問われないと言わんばかりの報道だ。そのため、インターネット上では、「ついに日本は酔い潰れた女性を強姦しても罪に問われない国になってしまった」といった怒りの声が噴出した。  批判の矛先は、判決を下した西崎健児裁判長にも向けられた。西崎裁判長が過去に、女性がひき逃げされて死亡した事件でも被告を無罪にしたことから、「なんか感覚がおかしい人なんだよなぁ」、「こんな判決を下す裁判官はクズ以下」と考いう声まで出てきた。

■裁判長の顔写真が晒され、つるし上げに

また同月、当時12歳の長女と性交したとして強姦罪に問われていた父親が無罪になった。未成年の娘を約2年に渡って強姦していたと訴えられていた父親が無罪になったというセンセーショナルな報道に、ショックを受けた人は多かったようだ。ネット上では、「日本て一体どういう国なんだろうと恐怖すら感じる」「心がつぶれそう。12歳の彼女を守れない法など、どこに正義があるのだ!」といった声が上がっていた。  さらに、当時19歳だった実の娘と性交したとして準強制性交罪に問われていた父親が無罪になった判決も報じられた。この判決にも納得できないという人が多かったようだ。中には、裁判長の顔写真を添付し、「『鵜飼祐充裁判長の無罪判決は酷い、有罪にすべきだ!』と思う方はリツイートで拡散して下さい」とTwitterで呼びかける人もいた。  また西崎裁判長と同様、鵜飼裁判長の過去の判決も掘り返され、「とんでも判決連発」とつるし上げられてしまっている。

■「道義上の悪いことと犯罪であることは別」

インターネットで無罪判決への批判が広がり、裁判長がつるし上げられる……。こうした事態を憂慮する声が、法曹界から多く出ている。田岡・佐藤法律事務所(香川県丸亀市)の佐藤倫子弁護士もその一人だ。 「性犯罪に対し、怒る気持ちはわかります。もちろん私も性犯罪は許せない。しかし感情論に流されてはいけないと思います。刑事裁判は、検察官が裁判官に判断を求めた『いつ、どこで、誰が、何をした』という具体的な公訴事実について、その事実があったのか、あったとして犯罪に当たるかどうかを判断するものです。検察官が公訴事実について充分に立証ができなければ、罪には問えません。その公訴事実について有罪になったり無罪になったりすることと、被告人が道義上の悪いことをしたかどうかは別なのです。  たとえば、仮に、父親が娘と継続性交渉をもっていたとしても、その全てを当然に罪に問えるわけではありません。  刑罰は人の自由を奪い、殺すことさえできる究極の暴力装置です。そのため、有罪判決を下すには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の、高度の立証がなされなければなりません。  検察官は、たくさんあった性交渉のうち『いつどこで誰が何をどのようにした』と具体的に解明ができ、犯罪にあたると判断した特定の性交について裁判所に起訴し、裁判官は、起訴されたこの特定の性交が存在したのか、それが犯罪に当たるかどうかを証拠に基づいて判断します」

■報道を読んだだけで判断するのは危険

以下ソース先で

2019.04.11 ハーバービジネスオンライン
https://hbol.jp/189893

★1が立った時間 2019/04/15(月) 07:20:43.11
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https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555280443/