国家がある地域について、領土、領海、領空に対して有する排他的権利、すなわち領域主権を有効に行使する際の根拠となる事実をいい、次の5つが挙げられる。
(1)どの国家にも属さない無主地を、国家が領有の意思をもって実効的に占有する「先占」
(2)土砂の堆積や埋め立てなどによって新たに陸地が形成される「添付」
(3)国家が領域の一部を条約により他国に移転する「割譲」
(4)国家が他国の領域を長期にわたり平穏かつ公然と支配した結果、領土として取得する「時効」
(5)国家が武力を用いて他国領土の全部を自国領土に編入する「征服」。
https://imidas.jp/genre/detail/D-102-0045.html
竹島は(3)の先占じゃないんかい。