すし詰め状態で飼育されていた犬たち=2017年12月、福井県坂井市内(県内動物愛護グループ提供)
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 福井県内の動物販売業者が一時犬猫約400匹を過密飼育、繁殖し「子犬工場(パピーミル)」状態だったとされる問題で、業者などを不起訴とした福井地検の処分について、福井検察審査会は4月15日までに、法人としての業者と代表者(当時)の40代男性に対する処分を「不起訴不当」と議決した。10日付。

 公益社団法人日本動物福祉協会(JAWS、本部東京)は2018年9月、同審査会に審査を申し立てていた。

 議決では、同協会が申し立てた▽犬や猫を狭いケージに入れる▽コンクリートブロックのマス内に50匹以上の犬を過密に入れる▽給餌の際に犬の首根っこをつかむ―の各行為について動物愛護管理法の「虐待に当たることが十分に考えられる」と指摘。悪臭や飼育環境、異常な行動についても「捜査で存在が認められれば虐待に該当すると十分考えられる」とし「嫌疑不十分として不起訴とした検察官の判断は納得できない。再捜査、再検討を求める必要がある」としている。

 一方、飼育員の女性2人については「刑事処分の対象とする必要まではない」として「不起訴相当」とした。

 議決を受け、福井地検の中山博晴次席検事は「議決の内容を検討し、適正に対処したい」と述べた。

 同協会は18年3月、動物愛護管理法違反(虐待)容疑などで業者らを福井県警坂井西署に刑事告発。同7月、福井区検は当時業者代表だった40代男性を狂犬病予防法違反罪で略式起訴したが、福井地検は虐待容疑については不起訴としていた。

 議決によると、業者の元代表男性と飼育員2人は共謀、17年12月1〜6日ごろ、福井県坂井市の動物飼育施設で犬や猫385匹を狭いケージに入れたり、コンクリートブロックのマス内に50匹以上の過密状態で入れたり、給餌の際に犬の首根っこをつかんだりして、虐待を行ったとしている。

4/16(火) 11:46配信
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