ところが、名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充(うかいひろみつ)裁判長(59)の場合はといえば、どうだろう。

 法服を脱ぎ捨て、帰宅するため自転車に跨った彼は、裁判所の外にいた「週刊新潮」記者の問いかけに、思わずギョッとした表情を見せた。

「広報を通して下さい」

 そう繰り返すばかりの鵜飼裁判長は、細い路地にもかかわらず、ペダルを漕ぐスピードをどんどん上げていく。全力疾走で追いすがる記者を交差点で振り切り、散り始めた桜の花びらが舞う中、身を屈めながら街中へと姿を消してしまった。心の奥底に疾しい気持ちでもあるのだろうか……。

 実際、彼の下した「無罪判決」が、4月4日の共同電を皮切りに、全国紙で一斉に報じられて以降、世間に物議を醸しているのだ。

中略

“抵抗が可能だった”?
「今回、父親は準強制性交等罪で起訴されていますが、この罪は暴力や脅迫がなくても、被害者が抵抗が難しい状態に乗じて、性交する場合に成立します」

 とは、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏だ。

「判決で不可解なのは、被害者が中学2年生から性的虐待を受け続け、心理的に抵抗する意欲を奪われるような状態であったことを認めながらも、罪に問われた2年前の事件については『抵抗が可能だった』と判断している点です」

 いったいどういうことか。社会部記者が話を継ぐ。

「裁判では、あくまで当時19歳だった被害者のとった行動が争点となり、父の前で自分から服を脱いだこと。また周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに、車に乗ってホテルに連れて行かれたこと。これらの点から“抵抗しようと思えばできたのではないか”として、最終的に準強制性交等罪は成立しないという無罪判決になったのです」

 まさに木を見て森を見ず。衆愚の我々には、なんとも解せない理屈なのである。

 改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、

「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく、犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、『そういう意見が大勢を占めているので、あなたを犯罪者として罰します』ということになれば、裁判も何もいらなくなってしまう。『疑わしきは被告人の利益とする』という大原則に基づいた判断を、裁判所はされたのだと思います」

全文
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/16328279/
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