2019年4月19日 16時29分
インターネットのブログの呼びかけを受けて、在日コリアンの弁護士に懲戒請求を行った女性に55万円の賠償を命じる判決が言い渡されました。裁判所は懲戒請求は違法だと明確に認める判断を示しました。

東京弁護士会に所属する在日コリアンの金哲敏弁護士は、おととし、ブログ上の呼びかけによって、958件の懲戒請求が出されたのに対し、「人種差別を目的とした申し立てだ」として懲戒請求をした人たちに裁判を起こしました。

このうち東京 品川区の女性を相手にした裁判では、女性が「在日コリアンの弁護士の団体に在籍したことだけでも重大な非行だ」などと主張して争いました。

判決で東京地方裁判所の田中秀幸裁判長は、「懲戒請求は法律上の根拠を欠き、請求者は不法行為をした責任を負うべきだ」と指摘して、懲戒請求は違法だという判断を明確に示しました。

そのうえで「大量の懲戒請求を短期間に集中して受けた精神的苦痛は大きい」として、女性に対し55万円の賠償を命じました。

日弁連=日本弁護士連合会によりますと、弁護士に対する大量の懲戒請求は、おととし突如増えて全国でおよそ13万件に上り、日弁連では制度の趣旨にあわないとして審査しない方針を公表しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190419/k10011889551000.html


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1が建った時刻:2019/04/19(金) 17:20:57.66