【Twitter】「コンビニで電話料金を払ったら収入印紙代を取られた」投稿が話題 弁護士「印紙代はコンビニが負担」
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「コンビニで電話料金の支払いをしたら、本来支払わなくていい収入印紙の代金を払わされた」というTwitter投稿が注目を集めています。
投稿したあかさかちなつさんは、「【注意喚起】新生活応援 コンビニでの高額料金支払いについて」として、電話料金の支払いをした際に、何の説明もなく勝手に収入印紙代が加算されたと投稿。印紙代200円が計上されたレシートの写真を添えて、店員さんから「高額支払いには収入印紙が必要なので」と言われたと報告しています。
店員のミスだったようで、あかさかさんがオーナーに話したところ、払い戻してもらえたとのこと。Twitterでは同様のトラブルを経験したという報告も見られます。
5万円以上の領収書や各種契約書などには収入印紙を貼って印紙税を収めなくてはいけません。では、その収入印紙代は誰が負担するのでしょうか。グラディアトル法律事務所の森山珍弘弁護士に聞きました。
Q 収入印紙代は誰が負担しますか
A 印紙税法第3条において、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」とあります。
簡単にいうと、法が定める課税文書の作成者が印紙税の納税義務者。すなわち収入印紙代を負担することになります。
Q Twitterで話題になっているようなケースではコンビニが負担することで間違いないでしょうか
A 今回のケースでは、結論を先に申し上げるとコンビニが負担することで間違いありません。
まず、電話料金支払いの領収証は、印紙税法別表第一の課税物件欄にある、いわゆる第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の課税物件に該当します。そして、200円の収入印紙を購入した記載があるコンビニのレシートから推測すると、電話料金額は消費税を除き5万円以上だったと考えられるので、同号が非課税物件とする5万円未満には当たらないと思われます。そうすると、印紙税法第5条で非課税文書とされる「別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書」ではないことになります。したがって、電話料金支払いの領収証は、前述の印紙税法第3条にある「課税文書」ということになります。
次に、作成者についてですが、領収証を含めた支払用紙を一時的に作成したのは電話会社になります。しかし、電話会社は、コンビニに対して料金を回収することを委任し、コンビニは代理人として料金を回収する契約を結んでいると思われます。そして、印紙税基本通達第43条によると、「委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする」とありますので、コンビニ名義のハンコを押すかたちで作成した領収証については、電話会社の名義が表示されていたとしても、コンビニが作成者となります。
以上から、電話料金支払いの領収証という課税文書を作成したコンビニが、作成者として印紙税の納税義務者となります。
この春から新生活を始め、初めて電話料金などの払い込みをする人もいるでしょう。もしそういったケースで収入印紙代を求められても、それは払う必要はありません。
5/14(火) 21:56
ねとらぼ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190514-00000005-it_nlab-bus_all
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20190514-00000005-it_nlab-000-view.jpg
【画像で見る】印紙税法(e-Govから)
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/13/l_ah00_inshi2.jpg >>850
その話マジで信用するぞ
色んな所で自慢げに話してやるからな そういやレアケースで思い出したが
5月は自動車税があるから
それの収納代行でトラブル起きまくりそうだな
通常の支払い→ハンコ3つ押す場所があって右端の1枚をお客に返す
自動車税 → ハンコ4つ押す場所があって右2枚をお客に返す
お客様控えを渡し忘れてトラブルになるケース多いんだよなぁ >>851
本当だよ
だから利益を得てる側に負担がある
課税文書作成側が負担するものを相手から徴収したら脱税 >>852
切り離しの所に大きく書いとけばいいんだよね
きちんと書いてあっても小さいんのは改善してほしい >>856
それな。マジで小さく書いてあるから困るし
会社によってはレイアウトも違うからまじで混乱する
コンビニで処理するんだったらある程度統一しろよマジで(´・ω・`) >>853
課税文書作成者は印紙税を納付しているけど、誰が何を脱税したの? >>860
その負担をしたのはお客さんさねw
支払う必要のない税を支払ったお客さん >>845
前提間違えた
コンビニで印紙はらなければお店が脱税ね
で1の話なら客が損してるし
お店は印紙1枚余るから、それが脱税?になるんじゃねえのかな
脱税と読んでいいのかはわからん
横領?万引き?わからん (株)グリフォンエンタープライズ(TDB企業コード:201679371、資本金1000万円、登記面=神奈川県横須賀市上町1-65、代表鈴木崇文氏)は、1月22日に横浜地裁より 破産手続き開始決定を受けた。
やりすぎ!ピンポン代行社スペシャル20160514、グリフォンエンタープライズ原型師の今西健(ばななてーぷ (@nandeyanen88b)。
http://www.omoshiro-news.net/joyful_n007/img127snd/30113.jpg なるほどなるほど
納税したのは客側になるんだな
だから店側は脱税行為だといってるんだな コンビニ店員なんて知的底辺が多いんだからさー。
サービス過剰なんだよ。店員の脳みそが上っ面だけの理解ゼロなんだから細かい内容なんて覚えられないよ。
覚えられないオレが保証するわ。 客が負担することのないものだったら、なんでPOSで売り物じゃない、店の備品の価格マスターが入ってて売上を立てることができたんだ? >>866
客が自分が使うために収入印紙を買うからだよ
切手と同じだよ そこらへんをブラブラしてる無能を寄せ集めたのがコンビニバイトだ
電話料金払ったら印紙代取られたとか鬼の首とったように騒ぐなや
バイト君ならさもありなん 間違ってますよって指摘して仕舞いや
いちいちバイト君のミスで大騒ぎしてたらコンビニなんてよう使えへんで 料金支払いってコンビニはボランティアでキックバックがないものと思ってたら若干はあるのね
これ知らないバイトと知ってるバイトがいるだろう
普通は買い物のついでだけど、支払いだけ持っていったとき、ありがとうって言う店員と言わない店員とにハッキリ二分されるからな
支払いだけもってきやがってって、トイレをタダ借りしたみたいに思ってる店員も居るから、コンビニさんはバイトにちゃんと教えといてね >>869
あざっす言わない店員なんて本部にタレコミでいなくなるで みかかの領収書に印紙が貼ってあるのが当時のネッカーのあるあるだった 手書き領収書関連の煩雑さを何とかして欲しい
書き方を複雑にした挙げ句、間違いを誘発してる感がある
本末転倒だよ
ウチの会社だけかもしれんけどさ >>9コンビニはカップで料金発生するから氷こぼす客側の過失は一店員ではカバー出来ない
マシンのボタン押し間違えた(カフェラテをブラックにとか)、なら、豆をグラム単位で棚卸ししないからまだ誤魔化せるけど…
どっちにせよコンビニにしろ飲食店でもチェーン店では一律サービスしか出来ないので無理言っちゃダメ >>876
逆に
氷が欲しいとかでカップは買うものの
コーヒーを注がないというのは迷惑なものなの? あれ?昔は30000円からだったよな?(´・ω・`) POSA買うのに現金で買うの勿体ない
普通カードや電子マネーで買うよね
5万も買うのにポイント乞食全くしないのは羨ましい クリープといえばコーヒー。収入印紙といえばりそな銀行 >>885
カードや電子マネーでPOSA買えるところは少ない
全国的にはセブンかドンキくらい スマホに5万とか何に使っているんだろう(´・ω・`) >>893
額面1000円の印紙購入で1080円取られたってこと?
それは明らかにおかしいだろ(笑) 引き落としにしないで、コンビニ支払いしてる人ってどんな職業なのか気になるわー コンビニレジに収入印紙という項目あるの?
どうやって入力したんだろ?
コンビニではお客さんに収入印紙販売しているの? 領収書に手形に契約書に...
マジ印紙無くなって欲しい ローソンなら氷を店員が入れ直して終わる話
セブンを使うこいつが悪い >>861
印紙貼ってない領収書を国税に見つかっても
もらったほうはお咎め無いし、領収書自体の効力に変わりわないよ。
ただ、発行側に追徴に行くだけで。 コンビニに払いに行くのがナンセンスだよね
スマホ料金をスマホ決済するべき >>903
そんなの、その人の都合と好きずきだよ。 外国人とか新入りバイトだとよく知らないんだろうな
客が気を付けないといかんな。。。 すでにオーナーが謝罪して代金も返してるだろ
お前らこのコンビニ潰そうとしてんの? 客に負担させたらコンビニ側の脱税だろ
税務署は徹底的な税務調査しろよ >>909
納税は領収を証する書面に所定額の印紙が貼付されて消印されることで適正に行われているのであって、
印紙そのものを誰が購入したかは税務当局の関知する範囲外だと思う。 >>910
アホかお前
印紙の貼り付けの有無が問題じゃなくて印紙税が適切に支払われてないのが問題だぞ >>911
印紙税は所定の文書に印紙を貼って消印するのが納税であって、
納税義務者が印紙を買え、などとは法令に規定されていない。 >>912
お前もアホか
正規に納税したかどうかが本題要であって印紙の有無は二次的なものでしかない
しかも帳簿の租税公課に計上してたり合わなかったら二重に脱税だ >>913
印紙を購入する際に費用を租税公課に計上するのが普通の扱いだと思うけど、
課税文書に印紙貼る都度に印紙いくら貼りました、って計上する実務があるの? >>914
いいかげんにしろこのバカが
買ってないのに計上したらダメだし領収証や契約書での使用数と計上数は合致しないと当然ダメだ >>915
だからさ、自ら買ってない、もちろん購入費用を経費にも計上してない収入印紙を課税文書に貼って消印しても、
印紙税法による印紙税の納税としてなんの問題もないだろ?
自分の勝手な前提をおいて脱税だ、ってわけわかんない。 >>916
落ち着いて考えろ間抜けそれじゃ納税してないだろ
脅迫して第三者に納税させたから問題ありませんと言っても通用しない >>917
印紙による納税のスキームを全くわかってないね。
「販売して国庫にカネが入った印紙」を「消印して二度と使われない状態にすること」が印紙税の納付であって、
印紙自体いつ誰が買ったものか、なんてことは印紙税の納付とは関係ない。 >>918
さっきからそう言ってるんだけど、
思い込みが激しいんだよね。 >>919
本当にバカだなお前
印紙の有無じゃなくて作成者が納税したかどうかの問題だこのアホウ
>印紙税が課される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課されることを
>知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍
>(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf バイトが知らなかっただけで詐欺だのだまし取られただの大騒ぎしてるこいつ何なの >>922
知らなかったで脱税できたら税務署にはいらないんだよ そもそも収入印紙は金を受け取る側貼る物でしょ
前は3万円からだったが今は5万円から必要 そもそも印紙はその書類の法的効力には一切関係ないんだよな
で、もし対象の額で印紙忘れてたらチクってしまえw 昔金券ショップで、店員が客に
「領収書の印紙代をご負担いただいてもいいですか?」っていってるのを
聞いたことがあるが。承諾があれば客が払ってもいいのかな
それとも商品代金に200円上乗せって形で実質負担なのかな?
当事者じゃないからわかんないが >>927
印紙による納付は印紙が貼ってある、という形式によるものであって、
文書の作成者が印紙を用意する義務などはない。
どうしても理解できないやつが上でクダ巻いてるけど、
自分の誤りを認めると死んじゃう病気かなんかなのかね。 極端な話、道端にたまたま落ちていた収入印紙を
拾って貼ったっていいわけだしね。 収入印紙なんてやめればいいんだよ
あんなの意味無い >>911
>>913
>>921
印紙税の納税は「課税文書に印紙を貼付すること」
によって行うんだよ。
(印紙による納付等)
印紙税法 第八条
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を
受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当
する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の
作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、
印紙税を納付しなければならない 全国チェーンの量販店でバイトしてた時には
店が印紙準備して金も取ったりしてなかったけどな >>932
何回も同じ事書かせるな「課税文書の作成者は」だ
無関係の第三者が払ったからて納税したことにはならない >>935
課税文書の作成者の義務は、収入印紙を貼ること。
国の立場では、印紙を販売したときにカネが国庫に
入るのだから、誰がそのカネを払ったのかなど
関係ない。 なんか面白いのが沸いてて楽しく読ませていただきましたm(__)m >>935
印紙税に限らず、税金は納税義務見合いのカネが
国庫に納められてさえいれば、そのカネの出所が
どこであろうと関係ない。
第三者が納税義務者に代わって払ったとしても、それは当事者間の
問題に過ぎないので、国の関知するところではない。 電話代5万円をコンビニで納付したらコンビニにいくら入るの? >>929
印紙税の納付云々に関してはそうだけど、占有離脱物横領という別の問題を起きてくるね ずっと各種料金で手数料2重に取られてたよね?
去年ぐらいからどこのコンビニでも直ったから内部で2重取りをやめるように
指示があったんだと思うけど >>940
↓は一例だけど、事業者が収納代行業者に払うのが1件あたり
95円だから、コンビニの取り分は半分として45円とかそんな
もんじゃない?ただし、収入印紙代は別途実費だけど。 >>736
なるほど、そんな目的もあるのか
じゃあ印紙廃止はキャッシュレスにならないと難しいな >>943はリンク貼り忘れだった。
>>940
↓は一例だけど、事業者が収納代行業者に払うのが1件あたり
95円だから、コンビニの取り分は半分として45円とかそんな
もんじゃない?ただし、収入印紙代は別途実費だけど。
http://www.dsk-ec.jp/products/price/ >>943
印紙代は別途請求できるのか
そりゃそうだよねw >>944
クレカの領収書だと印紙省略という表示が入っていた気がする >>947
彼のおかげでこのスレは活気づいているんだからある意味功労者だよw ただ仲介してるだけなのに印紙代をコンビニが負担するとか、変じゃね?
こんなことになるなら、コンビニ払いは税別5万未満に限定するとか印紙代は支払者負担とか払込書を複数に分けるとか、なにか考えろよ。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。