【Twitter】「コンビニで電話料金を払ったら収入印紙代を取られた」投稿が話題 弁護士「印紙代はコンビニが負担」
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「コンビニで電話料金の支払いをしたら、本来支払わなくていい収入印紙の代金を払わされた」というTwitter投稿が注目を集めています。
投稿したあかさかちなつさんは、「【注意喚起】新生活応援 コンビニでの高額料金支払いについて」として、電話料金の支払いをした際に、何の説明もなく勝手に収入印紙代が加算されたと投稿。印紙代200円が計上されたレシートの写真を添えて、店員さんから「高額支払いには収入印紙が必要なので」と言われたと報告しています。
店員のミスだったようで、あかさかさんがオーナーに話したところ、払い戻してもらえたとのこと。Twitterでは同様のトラブルを経験したという報告も見られます。
5万円以上の領収書や各種契約書などには収入印紙を貼って印紙税を収めなくてはいけません。では、その収入印紙代は誰が負担するのでしょうか。グラディアトル法律事務所の森山珍弘弁護士に聞きました。
Q 収入印紙代は誰が負担しますか
A 印紙税法第3条において、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」とあります。
簡単にいうと、法が定める課税文書の作成者が印紙税の納税義務者。すなわち収入印紙代を負担することになります。
Q Twitterで話題になっているようなケースではコンビニが負担することで間違いないでしょうか
A 今回のケースでは、結論を先に申し上げるとコンビニが負担することで間違いありません。
まず、電話料金支払いの領収証は、印紙税法別表第一の課税物件欄にある、いわゆる第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の課税物件に該当します。そして、200円の収入印紙を購入した記載があるコンビニのレシートから推測すると、電話料金額は消費税を除き5万円以上だったと考えられるので、同号が非課税物件とする5万円未満には当たらないと思われます。そうすると、印紙税法第5条で非課税文書とされる「別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書」ではないことになります。したがって、電話料金支払いの領収証は、前述の印紙税法第3条にある「課税文書」ということになります。
次に、作成者についてですが、領収証を含めた支払用紙を一時的に作成したのは電話会社になります。しかし、電話会社は、コンビニに対して料金を回収することを委任し、コンビニは代理人として料金を回収する契約を結んでいると思われます。そして、印紙税基本通達第43条によると、「委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする」とありますので、コンビニ名義のハンコを押すかたちで作成した領収証については、電話会社の名義が表示されていたとしても、コンビニが作成者となります。
以上から、電話料金支払いの領収証という課税文書を作成したコンビニが、作成者として印紙税の納税義務者となります。
この春から新生活を始め、初めて電話料金などの払い込みをする人もいるでしょう。もしそういったケースで収入印紙代を求められても、それは払う必要はありません。
5/14(火) 21:56
ねとらぼ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190514-00000005-it_nlab-bus_all
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20190514-00000005-it_nlab-000-view.jpg
【画像で見る】印紙税法(e-Govから)
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/13/l_ah00_inshi2.jpg >>945
リンク先おもしろいね
こんなんキャッシュレスなんて無理だわ >>948
クレジットカード決済の場合、
店が購入者に発行するのは「領収書」に似ているけど金銭の支払いを証する書面ではないから印紙税は非課税だな。 >>953
こちらの書き方が悪かったけど「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と印刷されている
ちなみに自分の領収書は発行者がヤマダ電機なので高崎税務署になっていた あ、そういやこないだタイヤ交換した時に収入印紙付きの領収書もらわなかったな >>954
それは、支払いが現金だろうとクレカだろうと、金額に関係なく
自動的に印字されるようになっているのでは?
↓はネットに転がっていたヤマダ電機のレシート画像だけど、
金額が500円も行かないのに印紙税申告納付の表示が印字されている。
実際には「現金払いで税抜き50000円以上」のレシート分だけを
対象として印紙税を納付していると思うよ。
https://i.imgur.com/TZNtepA.jpg 電話代なんか普通カード決済だろ
わざわざコンビニに行くなよ 印紙税のことがよくわかってなくて申し訳ない
クレカで購入して商品の受け渡しがあっても信用取引に当たり印紙税の対象にはならないというのは分かった
でもクレカ会社から販売店に実際に代金が支払われた際には販売店はクレカ会社に対して印紙税付きの領収書を発行する形で印紙税を負担してるんだよね? >>962
領収書を発行するならね。でも、企業間取引では
領収書は発行しないことが普通だけど。 >>963
その回答って印紙税を負担しないという意味ではないよね?
口座振込による支払い等の企業間決済の場合には商慣行として
領収書は発行しないという意味で理解したんだけど コンビニは公共料金や電話料金などの決済をして1回あたりいくら儲かるんだろう >>964
領収書を発行するなら当然それは課税文書に該当するので
印紙税の課税対象になる。
>>966
本スレで既出 公共料金の支払いしてるやつうぜえw
こういうやつこそ深夜に行けよ 印紙とかいらん
無くても困らんし
税務署も見逃すし >>964
あなたのレスを読み返してみたんだけど、もしかして
印紙税は「金銭の領収」という行為に課されると勘違い
してるのかな?
印紙税はこの場合「領収書」という文書に課税される
ものなので、金銭の領収という事実があっても、領収書が
発行されなければ印紙税の課税は生じないよ。 >>970
最初は勘違いしてましたw
あくまで作成した文書に貼る必要があるものという事なのね ただ商習慣そのものを知らないからあれなんだけど
クレカ会社と販売店間ではお金のやり取りだけで書面のやり取りがないものなのか疑問なんです >>972
物理的に紙に作ったものが「文書」なので、データで送って受けた側が勝手に印字する分には非課税。 >>972
普通は、クレカ会社から加盟店に「支払い通知」という、
これこれの決済額の合計額いくらいくらをいついつ払います
ということを書いた書類が送付されます。
その支払いの実在性は銀行の送金明細で保証されるので、
加盟店からクレカ会社に領収書を発行する必要はないです。 >>972
>>974の続き
そもそもなぜ領収書が必要になるかというと、支払った側が
支払いの事実を証明するためです。ですから、受取人の領収書
以外の方法で支払いの事実が証明できるなら、わざわざ領収書を
発行してもらう必要はないわけです。
逆にいうと、領収書が必要になるのは、他に支払いを証明する
手段がない場合ということになります。すなわち、直接手渡しで
手形とか現金による支払いをした場合などですね。 >>973,>>974
レスありがとうございます
完全にわかった訳ではないけどわかったような気になってきましたw ( ^ω^)レシート写真の熟成肉の特性牛丼が気になるお >>968
どの時間帯も、手数料が雀の涙の公共料金はノーサンキュー。
それでいて、現金間違いなく受け渡し、支払い押印して、渡した控えを
店のゴミ箱に突っ込んでいくとかもう狂人沙汰。
そりゃコンビニ閉店多くなるわけさ。 ちなつは週刊少年ジャンプなんか購読しとるんか?
それとと彼氏に頼まれたんか
まぁ携帯代5万なんてゲームか何かに課金しまくってるからDQNには違いない >1
難しいこと色々書いてるが、領収書を発行したやつが印紙代を払うと言う話だろ >>987
印紙税法上の規定は、「領収書を発行したやつが印紙を貼る」
であって、その印紙を誰が買うか(誰が印紙代を払うか)に
ついては何も規定していないけどな。 てか口座引き落としかカード払いじゃない下級貧乏人は真夜中に支払えよ
日中だと普段利用している俺の迷惑になる >>984
国税当局としては、課税文書に適切な額の収入印紙が
貼ってさえあれば、それでOKなんだけど。 【スティーブ・ジョブズ氏を殺害】
Android半導体勢力
*フジテレビ本社サイド誘導によって
スティーブ・ジョブズ氏(元Apple CEO)が
集団リンチ後、虐殺された上
【神戸の海に死体が投げ捨てられました】
Android半導体🤖勢力とは
・NTT
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・任天堂
・Amazon
・他
hz
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