>>139
 第14条(指定契約者の地位)
1 通常合衆国に居住する人(合衆国の法律に基づいて組織された法人を含む。)及び
その被用者で、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国に
あり、かつ、合衆国政府が2の規定に従い指定するものは、この条に規定がある場合
を除くほか、日本国の法令に服さなければならない。
前記の指定は、次のいずれかの場合には、合衆国政府が取り消すものとする。
それらの者が日本国で違法とされる活動を行なつているとき。