飯塚本人が運転に支障があると認識していた

つまり、危険運転致死傷罪の2に該当する

2. 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

しかし警察は過失運転致死傷罪と判断した

明らかに警察の捜査はおかしいだろ