>>293
また行書特有の拡大解釈だろ?w

行政書士法第一条の二は「作成すること」しか認めてないぞ
本人代理ができるわけないだろ
そもそも労働諸法令関係書類だから弁護士以外でできるとしたら特定社労士だろ(120
万未満)