>>866
大規模修繕工事における決議要件の改正(平成14年建物の区分所有等に関する法律 改正)
○改正前
「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないもの」は過半数の決議
(大規模修繕工事についても多額の費用を要する場合には、3/4以上の特別多数決議が必要)
○H14改正
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるもの
とした。(一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)