>>16
まあ、法律が悪いか、訴訟指揮がまずいか
どっちにしろ国庫から金が出るな、公務員個人は責任負わないし

第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。
但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
○2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。