山下貴司法相は28日、閣議後の定例会見で、出入国管理法(入管法)に基づく法務省告示を改正し、日本で大学を卒業したり大学院を修了した外国人の就労先を拡大し、飲食店や製造業の現場などで働くことを認める方針を示した。改正告示は今月30日の施行予定で、年間数千人の就労拡大を見込む。

外国人留学生の就職支援策の一環。日本企業の人手不足の解消の手段として期待される一方で、日本人の雇用の低下や給与水準の低下を招く恐れも懸念される。

日本の大学を卒業、大学院を修了した外国人らについては、日本で就職する際に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をとるのが一般的。職種は同省告示で、実質的に研究職や事務職、専門技術職など「ホワイトカラー」に限られてきた。

今回の改正では、大学などでの専門知識の活用や高い日本語能力を持つこと、日本人と同等以上の報酬を得るなどの一定条件の下、一般的な現場での就労を幅広く認める。今後は、大卒や大学院修了の外国人が日本の飲食や製造業などの現場でも日本で働き続けることができるようになる。

法務省は、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に引き上げる政府方針や閣議決定をふまえ、告示改正を決めた。

5/28(火) 11:14
産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000530-san-soci

他ソース
専門外の接客業OKに 法務省、留学生の就職先を拡大
https://www.asahi.com/articles/ASM5X3TKYM5XUTIL026.html