中国人技能実習生を最低賃金未満で働かせていたとして、岐阜市で婦人服製造業を営む女性社長が5月下旬、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、岐阜労働基準監督署に逮捕された。

岐阜労基署によると、女性社長は2018年1月から7月にかけて、中国人技能実習生3人に対して、岐阜県の当時の最低賃金(時給800円)を下回る給料(時給405円)しか支払わなかった疑いなどが持たれている。

岐阜労基署は2018年8月、実習生3人から相談を受けて、2018年9月に是正勧告を出した。ところが、改善されないばかりか、女性社長は虚偽の報告をおこなっていた。産経新聞によると、ほかの期間でも賃金が正しく支払われていない可能性があるという。

労働基準監督署による逮捕はあまり聞いたことのない話だが、実際のところはどうなのだろうか。技能実習の労働問題にくわしい指宿昭一弁護士に聞いた。

●労基法違反で逮捕は「極めてめずらしい」

以下、ソース
https://www.bengo4.com/c_5/n_9698/


 岐阜労働基準監督署は21日までに、中国人技能実習生に未払い賃金があったなどとして、最低賃金法違反などの疑いで岐阜市の縫製業「ファッションナカムラ」社長、中村節子容疑者(65)=同市=を逮捕した。逮捕は20日。

 逮捕容疑は昨年1〜7月のうちの5カ月間、30〜40代の中国人技能実習生の女性3人に、岐阜県の当時の最低賃金を下回る給料しか支払わなかったなどの疑い。3人分で計102万円が未払いだった。

 労基署によると、中村容疑者は「最低賃金で換算した給料を払った」と供述。昨年8月に実習生3人から相談を受けた労基署は翌月、是正勧告をしたが、改善されなかった上、中村容疑者は正当な賃金を支払ったとの虚偽報告をしたという。

 3人は平成29年7月から勤務しており、ほかの期間でも賃金が正しく支払われていない可能性があるとみて捜査している。

https://www.sankei.com/affairs/news/190521/afr1905210025-n1.html