>>950
土地収用法はそんなザルシステムではない
都道府県同士の利害が衝突した場合のケースや、国と都道府県の利害が衝突したケースまで想定されて土地収用法が作られている
今回の場合は国の事業であり、長崎と佐賀の利益が対立する事項でもある
従って国交省が承認すれば土地収用は可能