【2019年7月1日〜相続法改正】トラブル続出も 相続人を確定する大変さと注意点
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2019年7月1日〜相続法改正でトラブル続出も 相続人を確定する大変さと注意点
6/13(木) 17:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190613-00010009-manetatsun-life
相続人の確認
先日、ある金融機関の方とお話をしていて、「7月1日から金融機関での相続預金の取り扱い」についての話題が出ました。
私が、「相続人を確定するのは、意外に大変ですよ」とお話ししたところ、
「法務局に行けば、法定相続人の一覧図を無料で発行してくれるから、それを持ってくれるようにお客さんに言えばいいのでは?」
といいます。
確かに法務局は相続人の証明をしてくれますが、相続人を確定するための証拠となる戸籍の取得は自分でしなくてはなりません。
まず、そこが大変なのです。
たとえば、本籍が遠方にある場合の方には郵送でも入手できますが、そのやり方を、行員さんが説明することでその行員、金融機関のイメージアップにどれだけつながるかをお話しました。
見落としやすい認知した子の存在
出生から死亡までの連続した戸籍の確認も大変です。
例えば、婚姻外の子を認知した場合の父親の戸籍は、認知した時点の戸籍しか記載されません。
しかも身分事項の欄にしか記載されず、見落としやすいです。
相続人が、故人より前に死亡していても、その方に子供がいれば代襲相続人となります。
そのため死亡された方に、「子がいないか」さらに、戸籍調査が必要です。
故人死亡後、未遺産分割の間に相続人が亡くなる場合もあります。
そうなると、その方の配偶者も相続人の地位を得ます。
法定相続分も意外に難しい
遺産分割前の金融機関での支払限度額は、
預貯金の額(口座基準)× 3分の1 × 当該相続人の法定相続分
と、一金融機関で上限150万円です。
配偶者が窓口に来た場合は、戸籍で、子が一人でもいれば2分の1に確定できますので簡単です。
が、子が手続きに来た場合は注意が必要です。
故人に何人子がいるのか戸籍で確認しなければ判明しないからです。
間違えやすい認知した子(非嫡出子)の相続分
民法900条4 子、直系尊属または、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
親が亡くなり、子が相続人の場合の相続分は実子、養子、認知された子、すべて均等です。
以下はソース元で 一生独身で死んでも誰かが銀行口座相続することになったら大変だぞ
兄弟の戸籍から親・祖父母の戸籍まで持って来いだもん。相続人確定すんのに。
というか銀行がなんで相続人調べる必要があるんだよ遺産分割協議書できてたらサクっと払えばいいのに。
あれが足りないこれが足りないとかまだ持って来いとかほんとふざけんなって感じ >>1
>「法務局に行けば、法定相続人の一覧図を無料で発行してくれるから、それを持ってくれるようにお客さんに言えばいいのでは?」
これが?。みんな相続人選定に苦労してるのに、あまりにバカにしてる! だいたい法務局のデータがオンラインで接続されてないのがおかしい
北海道だったら北海道の法務局に戸籍を取りに行くとかアホかと
オンライン化してりゃどこの法務局からでも一発照会だろが
600円も取られてしかも郵送代までこっち持ちとかふざけんのもいい加減にしろや こないだ一通り取ったけど、スゲエ数だったわ。みんなあちこちの役所に飛んでるし
直系はとるの簡単だけど、
横に広がった分は正当な第三者請求だが、
関係と理由の説明が大変
役所のフォーマットじゃ収まらんから、
また、窓口口頭説明だとたいへんだったり、中には強硬に抵抗するところもあって
(裁判所の方が、だめならそこの分なしで申立してから係属証明書だかだしてあげますよとか言ってくれたわ)
役所のフォーマット使わないで、発行願全部素でワープロベタ書き郵便請求の方が全然通りがよかったわ
費用相手方持ちを勝ち取ったんで、発行費用は取れそうなのが救いだわ。
法務局にいちおうその制度も聞きに行ったわ
あちこちに問い合わせするとき、いちいち戸籍全部出すとえらいことだし、裁判所だと、終わるまで預かりになっちゃうしな だーかーら
相続税100%にすれば
生きてるうちに自分の意志で好きな相手に分配するし
相続人の確認作業なぞ不要になるんだっての
そうなりゃ単に動かせないだけの資産が全部動き出すのに ほんといざ当事者になるとびっくりするよね
マル被の一生分の戸籍を、住んでた自治体それぞれに問い合わせて紙で郵送w
えっ?って電話で思わず言っちゃうよね
いつまで昭和のつもりなんだろうこの国は >>1
40年ぶりのアップデートだぞ。今までなかったのが異常。
法改正前は、自筆証書遺言は自筆限定だったが、今回から所定の手続きをふめばパソコンOKになった。障がい者さんには朗報。
あと法改正前は配偶者の居住地無視で遺産相続だったが、今回から配偶者の居住地保護がある。人道的配慮だ。 >>70
そもそもAIは関係ないよ。電子化して検索できるように
することをAI化とは言わない。
また、いまアクティブでない膨大な戸籍データを電子化
するコストを考えたことないのかな?
>>73
戸籍謄本や抄本の交付は法務局ではなく市区町村だよ。 >>76
いつ請求がくるかわからんような情報まで
すべて電子化するコストとか考えたことない? 親が死んだ時、出生時から死亡時までの戸籍は全部自分で取り寄せたよ。
遺産分割協議書も自分で作って相続登記も自分でやった。
定額小為替と印紙代と切手代で1万円ちょいで済んだよ。
FP2級とか勉強したからかな。多少役にたったかも。 ちなみに俺も子も一人っ子なので遺産相続の修羅場なし!
だから兄弟は産まんかった。
俺すげえw >>81
いいね
あったこともない腹違いの兄弟いたし下の兄にはかなり憎まれてたんで大変だったよ
二十歳になってすぐ片道一日がかりの旅で放棄の判子もらいに行って怒鳴られて >>9
除住民票だな。
住民票は住んでる(た)とこの役場、戸除籍は本籍がある(あった)とこの役場なんよ。
今のとこはしょうがない。相続人の住所の場合は、住民票でなければ戸籍の附票
(これは本籍の役所の方で取れる) 父の原戸籍、墨田区だから
東京大空襲で消失した可能性があるらしい。今のうちにちゃんと確認しないと。 >>84
相続人選定に戸籍抄本は向かない。あれは本人の上を確認したいだけ、しか表示されない。パスポートや資格申請など。プライバシー重視。
相続人選定なら、兄弟や実子養子など全部が表示される戸籍謄本だ。 俺は戸籍も銀行口座も不動産登記も全部自分でやったけど、
全然難しくはなかった
確かに複雑ではあるけど、普通の知能があれば余裕でその場で理解できる
こんなので金取るとかありえない >>89
俺氏FPすらないサルだよ。
おちてるから知識だけはあるサル。 この間じいさんがなくなって相続について色々やらなきゃならんが役所行く暇がない >>93
いいねえ。相続人が複雑じゃなかったら、ユーザー相続裁きに限るよ。
代書屋に金出すとかバカみたいだもん。 >>88
除住民票なんてあるの?それにそんなもんあったとしても、
そこに住民登録してたというだけと記録で、相続に必要な
親族関係の記録は住民登録とは関係ないけど。 >>93
ご自分の体験が世の全部じゃないからな。
不動産も親族関係も個人により様々
たまたまシロートでもできるのだったんだよ >>97
オレの時は、被相続人の確認に裁判所で除住民票も必要書類になってた
各相続人の住所確認は、住民票か戸籍の附票どちらかでよかった
被相続人の方も除籍の附票じゃダメなのかとは思ったがw >>93
難しくないこともある。また、難しくなかったとしても、
その手間をカネで買った方がいいという考え方もある。 >>48
今時は自治体の公式サイトで
郵送での戸籍請求の仕方も説明してるしな。
5千円もかからなかったわ。
ネットの記事は司法書士や行政書士の宣伝の場合もあるので注意。
役所に出向かなくても自宅から郵便で終わる仕事。 >>96
>>98
ちなみに外国籍の相続人もいたから、外国戸籍の取得と、翻訳文添付も
自分でやった
そんな単純な身分関係ではなかった >>98
涙抜けよ。仕事は運だ。
ただ一般人の無勉強に期待しちゃいけない。 >>102
そういう手間を、自分でやるかカネ払って専門家に
任せるかは人それぞれだよね。
自分でやるから優れてるとか賢いということではない。 >>102
すげえ!他言語圏の戸籍取得とは。
ご苦労さんでした。 >>47
但し死亡前3年間は相続税として計算される 相続で行政書士に頼むのはナンセンス
行政書士って糞簡単な試験で受かるアホ資格だぜ
もめるなら弁護士、もめないなら司法書士、相続税絡むなら税理士に頼むのがベスト
行政書士って本当に怪しい資格だよ >>107
というか別に試験は難しくはないが
その手続きは手間は掛かるってことでしょ
手間賃を払うと考えれば意味がある
まあ俺は相続の戸籍調べも自分でやったけど
手間掛かったわ >>109
ああ、ネットのおかげで個人手続きのハードルは格段に下がった。
俺はネットがなかったら、曾祖母の遺産手続きやってない。 >>91
ちなみに、副本って、抄本のことじゃねーよ >>111
知らんかった。ググったらデータ保存だった。ええことだ。 いわゆる結婚していない愛人と父親が長く一緒に住んでいて
遺産になるものはすべて彼女に譲る言うてるんだが
自分、弟、妹には一応相続権あるんだよな
ただ、争うほどの金じゃないので誰も気にしていないようだが
これ一応相談するなら弁護士?司法書士? >>114
被相続人が遺言で自由に出来るのは遺産の半分までだよ
あまりガツガツしない方が心の平穏やで >>114
弁護士一択。司法書士は登記手続きの専門家ではあっても
紛争解決の専門家ではない。 >>77
自筆証書なんてトラブルの元にしかならん
面倒避けたいなら公正証書にするべき >>114
死ぬ3年前までに贈与税を支払って資産を動かされていてはどうにもならん >>114
相続人への生前贈与だと、特別受益だとして贈与した分を相続財産に含めることができるんだが、
愛人は相続人じゃないからね。死後に遺言書で愛人に遺贈する場合は遺留分減殺請求ができるが、
相続人ではない愛人への生前贈与だと、贈与したのが死ぬ1年より前だと遺留分がなくなるのが基本。
だが、「遺産になるものは全て愛人にやる」って言ってるのなら、
相続人への遺留分を侵害するのが分かってて、贈与しているとも解釈できる。その場合は遺留分減殺請求の対象になるはず。
安全策を取って、「私たち相続人には遺留分がある。財産全て愛人にやると相続人の遺留分侵害になる」と証拠になる形で
父親と愛人に伝えておけば? そうしたら「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与」が立証できるっしょ。
民法第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 明治から昭和生まれの相続は
今の戸籍謄本に加えて
手書きの戸籍謄本が必要
昭和20年以降
手書きの戸籍謄本は二つ存在する
昭和改製原戸籍
平成改製原戸籍
平成中期から現在の戸籍は電算化されているが、婚姻や死亡で戸籍から抜けた人間の情報が無い
一部歯抜けの戸籍になっているから注意 例えば
親より早く昭和に亡くなった兄弟がいた場合
現在の戸籍謄本には記載されていない場合がある
電算化で省略されているため
生死に関わらず兄弟全員の戸籍が揃わないと相続が進まないから
手書きの古い謄本を役場に取り寄せる必要がある ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています