0001あずささん ★
2019/06/13(木) 19:27:19.23ID:p0NTAzZp9民法は債権を請求できなくなる期限(消滅時効)を、一般的な債権で原則10年としている。例外として、飲食店の未払い代金など日常的に生じる一部債権は1〜3年で、賃金請求権は1年。一方、労働基準法は労働者保護の観点から、特例で「給料日から2年」(退職手当は5年)と定めている。
2017年に成立した改正民法は来年4月に施行され、債権の消滅時効は賃金を含め原則5年に統一される。労基法上の期限が逆に短くなってしまうため、検討会では労働者の権利を拡充するためにも、見直しが必要との意見が大勢を占めた。
厚労省によると、残業代未払いで17年度に全国の労働基準監督署が是正指導した企業は1870社、割増賃金の支払総額は約446億円と過去最多を記録した。過去10年は120億円前後で推移していたが、働き方改革への意識の高まりを背景に急増したとみられる。
ソース/毎日新聞社
https://mainichi.jp/articles/20190613/k00/00m/040/230000c