>>916
会社側の権利の乱用で、気に入らない社員を閑職や慣れない仕事に異動させることによって自主退職に追い込む嫌がらせ行為が明らかな場合、不当性を訴えて無効にできるケースがあるってさ

権利の乱用が当然と、まかり通ったら恐ろしいわ