>>253
いわゆる強制性交は、犯行を著しく困難にさせる程度(ただし実際はかなり緩和されてる)の
暴行脅迫があれば成立するんだけど、準強制性交は、暴行脅迫がなくても相手が抵抗でき
なきゃ成立することになってる
ただ、準強制性交は要は抵抗できない状態であることに乗じて性交するものなので法律上
は「心神喪失若しくは抗拒不能」とかなりきつい条件がついている

結局この背景にあるのは、もし望まない性交を強いられそうになれば、何かしらの抵抗はす
るだろうし、そうなれば多少なりとも犯人側が暴行脅迫といった手段を講じるはずだという発想
それで、もともと「抵抗が全くできない」事情がある場合には、強制性交ではないにせよそれに
準じて処罰すればいい、と考えられてきた
「全く抵抗できないわけではない」が、はっきりとした抵抗をしなかった、と認定されたのが今回
のケースで、議論すべきは、まず「全く抵抗できないわけではない」という認定が正しいのかど
うかという点(事実認定)、次に「全く抵抗できない」ケースに絞るべきかどうかという点(法解釈)
だな
そのケースの処理にいきなり「不同意性交の犯罪化」という方法をとるのが妥当かどうかは相
当微妙だと思うなあ
というのが個人的に言いたいこと