6/26(水) 12:29配信
産経新聞

 同居していた女性(26)に熱湯をかけたり、ペンチで歯を折ったりする暴行を加え、全治約4カ月のけがを負わせるなどしたとして傷害と強要の罪に問われた、元エステサロン経営の小倉実里被告(28)と元会社員の高村良被告(29)の判決公判が26日、千葉地裁で開かれ、平塚浩司裁判長は両被告に懲役4年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。

 平塚裁判長は判決理由で「半年にわたり日常的かつ執拗(しつよう)に加えられた暴行は悪質で、(被害者の子供に同様の暴行を加えると脅すなど)相手の弱みにつけ込む行為は姑息(こそく)で卑劣だ」と両被告を批判。両被告の弁護側は公判で「互いの暴行は認識しておらず、強要の事実もない」と主張したが、判決は「同居していたのに外見が判別できないほどの暴行を互いが認識していないというのはあり得ない。被害者が2人をかばうために警察や医師に嘘をつくはずもない」と退けた。

 判決によると、両被告は共謀して平成29年11月ごろから30年5月18日までの間、千葉県酒々井(しすい)町の自宅などで同居していた女性に歯をペンチで折ったり、太ももに竹串を刺したりする暴行を加え、全治約4カ月のけがなどを負わせたほか、自宅を訪れた警察官や受診した医師らに「『自分でやった』と言え」などと強要した。

 小倉被告は判決内容を涙を手でぬぐいながら聞き、閉廷すると傍聴席の母親に一礼した。高村被告は判決文の読み上げを表情を変えず聞いていたが、閉廷後に弁護士や傍聴席の知人に一礼して法廷を出た。

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