なぜこんなあほな理由になるのかはこれが原因だろう
ヘタでもコンサートのようではなくても営利目的で練習で使用したら取れればいいのに。


著作権法第22条 (上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。