2019年7月13日 6時0分
西日本新聞

 27年間にわたり国内に不法に滞在し続けたとして、入管難民法違反罪に問われたシンガポール国籍の女(61)に対し、熊本地裁(西崎健児裁判官)は12日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 判決理由で西崎裁判官は、長期にわたる不法残留について「在留期間制度の基本的な秩序を害する」と指摘。一方、長年暮らすうちに日本に親しみを持ち「内縁の夫やその家族と平穏に暮らしていた」として、執行猶予が相当とした。

 判決によると、1992年3月に入国。同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けた。

 2007年ごろから、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていた。

 入管難民法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなる。

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