0001Hikaru ★
2019/08/09(金) 20:58:32.04ID:NMnHOCGN9NHK NEWS WEB 2019年8月9日 20時50分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20190809/k10012030101000.html
埼玉県内の税務署の職員が、副業の経費を水増しして所得税の支払いを免れたほか、
扶養手当を不正受給していたなどとして関東信越国税局は、この職員を懲戒免職処分としました。
懲戒免職となったのは埼玉県内の税務署の50代の男性職員です。
関東信越国税局によりますと、職員は平成24年から7年間にわたって太陽光発電など、
副業の所得を申告する際に、経費を水増しするなどしておよそ200万円の所得税の支払いを免れていたということです。
このほか親族からの贈与を申告せず、およそ200万円の支払いを免れていたほか、扶養手当およそ80万円も不正に受給していたということです。
男性職員は「自分の安易な考えで、不正を行ったことは深く反省しています」と話し、
支払いを免れたり不正に受給したりした分は、ほぼ返納したということです。
また栃木県内の税務署の50代の女性職員が、扶養手当てを不正に受給したなどとして、停職3か月の懲戒処分としました。
関東信越国税局の寺門昇国税広報広聴室長は
「税務行政に携わる公務員として、信頼を裏切る行為で、深くおわびし再発防止に努めます」と話しています。