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ふじみ野プール
小学2年生の女児が流水プール内の吸水口より地下水路パイプに吸い込まれて死亡する事故が発生した。
死因は、吸い込まれて脱出不可能になったことによる窒息死ではなく、急なスピードで吸い込まれ、水路壁に強く頭を打ち付けられたことによる脳幹損傷で、即死であるとの検死結果が出た。
なお、地下水路からの救出の際に重機でプールサイドを掘り返す等をしたプールは使用不能となり、そのまま閉鎖されたのち老朽化などもあって取り壊された。
その後の捜査により、ふじみ野市から管理委託を受けていた太陽管財は下請け会社京明プランニングに業務を丸投げしていたこと、
プールの監視員に関してはきちんとした研修や指導を行なっておらず泳げない監視員も多数いたこと、蓋が外れているとの通報が事故前にあったにもかかわらず、客をプールから出さずに係員が工具を取りに向かっている間に事故が起こったこと等が明らかになった。
市職員3人(体育課長、管理係長、同係員)と委託先業者社長、再委託先業者社長、同業者現場責任者が2006年11月15日に書類送検され、翌年6月8日に市の体育課長・管理係長の2名が業務上過失致死罪で在宅起訴。
2008年5月27日に体育課長は懲役1年6月・執行猶予3年、管理係長は禁固1年・執行猶予3年の地裁判決が出た。
体育課長は判決を受け入れ、管理係長は最高裁まで控訴をしたもののいずれも棄却となり2009年8月28日に地裁判決が確定した。
他4名は起訴猶予処分だったが、遺族による検察審査申し立てにより「起訴相当」議決が出たため2009年4月15日に再委託先業者社長・同現場責任者の2名が略式起訴され、100万円の罰金刑となった
民事では2007年3月24日に被害女児の両親と、ふじみ野市・プール管理会社との間で損害賠償の示談が成立した