【速報】東京都千代田区で5歳とみられる子供がパトカーに撥ねられ、意識不明の重体
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助けようとかパトカーで救急搬送しようとかいう発想がないのかこいつら やはり東京都警はダメやな
神奈川県警を見習えやカス これだけは言っておく、私は基本的に警察の味方です!! 地元に住む上級国民キッズか、はたまた地方から遊びに来てた子供か 俺の中では銀座は千代田区ッ!!
赤坂は渋谷区ッッ!!
異論しか認めねえッッ!!!
でもって新小岩駅前は葛飾区でなく江戸川区で
吉祥寺駅前は中野区で狛江市は稲城市の隣ッッ!!! >>3
緊急車両は0:10で被害者が悪い。
この場合警察に過失はないです。 >>1
警視庁の警察官の犯罪だから逮捕されず名前も公表されないのは確定
処分は停職でそのあとに依願退職して千代田区内の警視庁の再就職企業行きも確定だね 高速道路で中央分離帯から人が出てきてはねても車側が逮捕されたことが昔あったはず トンキン走りじゃトンキン車が優先だろ
この糞ガキが悪い つぎからはママとおててをつないで歩道をあるきましょうね 夏休み中の幼稚園児とか小学生なのかな
小さい子は自動車とか関係無しに友達のいる場所に走っていったりするよね
夢中になって周囲が見えなくなる現象だ、小さい頃は誰だってそう イヤホンで音楽聴きながら歩いてるとこれがあるから怖い この犯罪者は依願退職になるんだろうな
上級国民は無罪だもんな 千代田区ったって秋葉原の方から番町周辺まで住民層もだいぶ違う ブンヤはホント糞だな
日本テレビ報道局取材班
@NTV_shakaibu
·
20m
返信先:
@sixsigma1031031
さん
突然のご連絡失礼致します。
日本テレビ報道局です。
投稿されたお写真に関してお話を伺わせて頂けないでしょうか?
お手数ですが、当アカウントをフォロー頂きDMでやりとりをさせて頂けますと幸いです。
ご検討の程よろしくお願い致します。 >>44
実は架空の概念上の存在だからね>千代田区 上級無罪にして
警察の権威失墜する
法則発令しまくり 警察が事故った場合、ドラレコの保全はどこが権限持っているの? 四谷は千代田区だっけ?市ヶ谷(九段南)は千代田区のはず >>22
バス乗り場の前だね
バス待ってた子供が道路に出ちゃったのかな >>22
パトカーが悪いになるだろうけど、こんなロータリーみたいなとこ飛び出して子供はどこに行きたかったんだろう いきなり飛び出してくる野良犬みたいな子供いるからな
まあ東京は車で轢き殺しても罪に問われないからどうしようもないね >>32
はい出ました権力の提灯もち
お上のやることは絶対ですと這いつくばる豚 >>22
ここは大人でも横断しようと思う場所ではないでしょ
分離帯もあるし >>22
誤) 引いてしまった
正) 轢いてしまった 罰として
この夏は徒歩移動とする(`・ω・´)キリッ >>22
ちょっとまて、横断歩道ねーじゃん
柵もあるやん
こんな道路で5歳児がなにしてたんだよ、親は? >>64
>>70
多分この右側に横断歩道があるから、引きずって停車した位置なんでしょう。 目を離していた親の責任ですので警察に落ち度はなかった >>58
怖いから見なかったけど、薄目開けて見てみた
よーく見たら、救急車の止まってる位置が遠い
あれだな、救急車来る前にパトカーが2台先に到着して前後固めてるな
「失態隠すの最優先」ってのもあながちゆえなき話じゃないなw 子供だから、あっ、パトカーだ、カッコイいい!と言って突進してきた可能性もありそう >>1
冷和としかいいようがない事故だな。
元号変えた方がいいぞ。マジで。 こんな見通しの良い所であり得ないよな
クーラーガンガンにかけて雑談でもしながらボーっと運転してたんじゃないの 子供がパトカーにぶつかってきた
パトカーは悪くない子供と親を逮捕する
ってなるぞ絶対 靖國神社に年中基地外が居るから
余裕ないの
千代田警察 >>85
それだったら道路にひきづったあとありそうじゃね 歩行者をはねたパトカーに過失はあるか
http://agora-web.jp/archives/1590645.html
道交法には「緊急自動車等の特例」として、同法第41条に一部条項を適用外にすることが書かれています。
これによると、同法第38条の第1項の前段の規定は適用されないようです。
道交法第38条第1項の前段というのは「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、
その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない」という内容です。
第38条の第1項は、2文節で構成されているので、前段というのはこの部分になる。
では、後段はというと「この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、
かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」となっています。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています