細野 祐二
それでも検察はゴーン氏の特別背任を立証できない
 ここでの還流資金500万ドルは、SBAからGFIを通して「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・
インベストメンツ」のクルーザーや投資金に化けている。しかし、ここでのクルーザーや投資
金はGFIの資産ではない。GFIは500万ドルの資金の一部を「ビューティー・ヨット」に貸付け、
残りの一部を「ショーグン・インベストメンツ」に投資しただけのことである。クルーザーや投資
金を所有しているのは、「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」なのである。こ
こで、「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」は、GFIからの借入金や出資金
を踏み倒すとも何とも言っていない。すなわち、GFIは貸付金と出資金の合計500万ドルを減
損する必要がない。ならば、SBAからGFIに流れた500万ドルの貸付金も減損する必要がな
い。

 GFIの決算書には、「ビューティー・ヨット」に対する貸付金と「ショーグン・インベストメンツ」
に対する出資金が500万ドルとして資産計上されているはずで、さらにSBAの決算書には、
GFIに対する貸付金が500ドルとして資産計上されているに違いない。すなわち、還流資金
の500万ドルには損失が発生しておらず、ここには日産の損害が認定できない。これでは、
公判で弁護側がGFI及びSBAの決算書を証拠提出して会計上の損害がないことを立証す
れば、検察官に勝ち目はない。本件オマーン・ルートは、1500万ドルの流出資金に背任性
はなく、還流資金に損害は認定できない。こんなものが特別背任になることなどあり得ない。