>>2
特殊信号がきちんと列車が600mより手前でついてたとしたらただの法令違反
ぶつかったんだから

鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準 - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001273450.pdf

117条(その他信号の現示に関する事項)関係
(11)特殊信号は、予期しない箇所で特に列車を停止させる必要が生じたときに信号を現示す
るものとし、種類、現示の方式等は、次のとおりとすること。
(中略)
B特殊信号の現示は、支障箇所までに停止できる距離で確認できるものとすること。