>>279
実は土地の工作物の瑕疵について損害が生じた場合、占有者が損害につき注意義務を果たした場合は所有者が賠償する責任がある(民法717条1項)。
この条文は故意または過失を要するにという文言がなく、所有者が無過失であっても所有者に賠償責任が及ぶという驚天動地の法律になっている。