故意による事故であっても自賠責保険なら支払われると、
このスレに書いてあって、
確かにそうかもしれないと思うし、本当かと思うところもあったので調べてみた

1. 故意による事故に対して自賠責保険は、加害者請求では支払われず、
被害者請求でのみ支払われる
2. 保険会社は政府保証事業に支払った金額を請求できる
※結局、税金で支払われるということのようだ

1.と2.の間に加害者に請求するのが筋な気がするけど、
まず支払われないという前提なのかな?