疑わしきは罰せず

橋下のパワハラが自殺に結び付いた」という証拠はないので事実とは断定できないため
公益性のある曝露ではないそのため、名棄損となったわけだが

重要なことは、当時公人である橋下がハラスメントを行っていたとしても、その被害者は既に自殺しているため
被害を申告することが出来ないがゆえに、パワハラも公には認められないに過ぎないという事実だ