同僚を傷害致死の被告に有罪

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190913/5030005375.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

去年9月、雲仙市の青果会社の敷地内で同僚の男性の顔を殴って転倒させ、
死亡させたとして傷害致死の罪に問われた被告の裁判員裁判で、長崎地方裁判所は
正当防衛は成立しないなどとして執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。

諫早市の会社員、荒木洋平被告は(32)、去年9月、雲仙市愛野町の青果会社の敷地内で
同僚のアルバイト従業員、牧瀬文男さん(当時36)の顔を1回殴って転倒させる暴行を加え、
地面に頭を打って死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

検察は懲役5年を求刑したのに対して、弁護側は事実関係は認めたものの
「正当防衛が成り立つ」として無罪を主張していました。

13日、判決で長崎地方裁判所の小松本卓裁判長は、被害者が被告の胸ぐらをつかむなどして
挑発したことについて、「2人はふだんから仲がよく、一定の信頼関係があり、
切迫した危険があったとはいえない」と述べ、正当防衛は成り立たないとしました。

一方で、「被害者が被告の胸ぐらをつかんで挑発したことなどが犯行を促したことは明らかで、
被告人の責任も軽いものにとどまる」などとして懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

09/13 20:18