717条の問題でいうと
「瑕疵」…通常有すべき品質性能を欠いている場合をいう。
当該ゴルフ場の鉄柱は千葉県の調査で問題なしと認定。そもそも「瑕疵」にあたらない。
では、ネットを仕舞わなかったことを過失として709条で請求できるか?
そもそも観測史上最大の突風が吹くことを予見できたか?予見できなければ過失にはあたらない。
たとえ「過失」にあたったとしても・・・「損害」との間の「因果関係」を証明できるか?
ネットを仕舞わなかったから鉄柱が倒れた、つまりネットを仕舞っていれば鉄柱は倒れなかった、これをどう証明するのか?

はっきりいって無理ゲーですよ…酷なようだけど裁判!裁判!いう無責任な外野の声に流されないで
すっきり忘れて自力で引っ越しでもした方が良い