>>158
>>「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」

男女の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならないのが24条の規定なので

男女以外の婚姻と否定する規定ではない