>>175
繰り返しになりますが
>>「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」って記述したら
君の解釈がそもそも間違っていることを示したのが今回の地裁の憲法24条の解釈なんだよ

そして、地裁の憲法24条の解釈は概ね最高裁が示した解釈の沿うので
不貞行為の慰謝料を認めるかどうかは、上級審でひっくり返る可能性はあるが
憲法24条の解釈部分については、高裁が言及するなら引き続き踏襲するものと思われる

選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「両性の合意のみ」は「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」であって、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではない