>>186
憲法論として、同性婚についても24条の保障が及ぶなら、
直ちに立法義務があるわけだけど、制度的には同性婚に
いまの法律婚を全部そのまま適用するかどうか、すべき
かどうかは議論の余地がある
パートナーシップという立法方向もあるわけで、そもそも
24条の保障を同性婚に及ぼすという解釈自体に疑問があるな
むしろこの地裁判決の言うように禁止規範としては作用しないと
しつつ、立法政策の問題と整理した方がいい