>>373
瑕疵担保責任の瑕疵ではなくて工作物責任の瑕疵

>ゴルフ練習場の鉄柱及びネットは、「土地の工作物」(民法717条1項)
>に該当すると考えられます。
>鉄柱及びネットに「設置又は保存上の瑕疵」があり、その結果として、
>台風の強風にあおられ、近隣住宅に被害を与えたと評価できる場合には、
>占有者または所有者が損害賠償責任を負うことになります。
https://news.livedoor.com/article/detail/17104778/