【災害対策基本法】で大災害が起きた場合の直接的な責任者は都道府県知事 
避難場所や避難経路を把握して、避難計画の策定をしておくことが求められている。
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一番最初にやるべき災害状況・被災状況の把握が甘かった森田知事
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