>>262
言葉足らずだったので追加
入手困難ではなく、すでに所蔵しているから第三項は適用外
あえて議論すれば第二項によるが、デジタル化の理由は「再生機器がなくなる」ではなく「アナログ資料のため資料が劣化する」としてかろうじて意見が分かれる程度
文部科学省でも具体的な事例で複製の可否の線引きをすべきとは言っているが例外規定には当たらないというのが原則的な考え方