埼玉県戸田市の自宅で生後11カ月の次女に「首浮き輪」を着けて浴槽内に放置し死亡させたとして、重過失致死の罪に問われた、会社員の父親(33)=伊奈町=と、パート従業員で元妻の母親(36)=川越市=の初公判が25日、さいたま地裁(伊藤吾朗裁判官)で開かれ、いずれも起訴内容を大筋で認めたものの、一部否認した。

罪状認否で父親は、「共同してやっていない。主な責任は私にある」と述べ、母親は「次女の入浴は父親の担当だった。私は長時間の入浴には反対していた」と答えた。母親の弁護側は次女が脱水症状になることは予見できなかったとして、重過失致死罪ではなく過失致死罪に当たると主張した。

冒頭陳述で検察側は、父親が「次女を太っていると思い、発育が遅いことなどを疎ましく感じていた。首浮き輪を着けて入浴させれば体重が減ると考えた」と指摘。死亡した当日は入浴の間、「ゲームをしながら10分間隔で次女を確認していたが、水分を摂取させなかった」と述べた。母親も水分を与えず、入浴をやめさせなかったとした。

起訴状などによると、両被告は2017年1月28日、当時の自宅で、首に浮き輪を着けた状態の次女を浴槽内に約1時間40分放置。脱水によるショック状態に陥らせ、蘇生後脳症で死亡させたとされる。

9/26(木) 12:29
埼玉新聞
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★1が立った時間 2019/09/26(木) 19:09:09.94
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