>>354
一応、当時からあった近傍災害条項で出動していたと思う

○玉沢国務大臣 まず、ヘリコプターの偵察でございますが、
これは陸上自衛隊も海上自衛隊も同じでございますが、防衛庁設置法第六条
第十一号によりまして、「所掌事務の遂行に必要な調査」ということに
なっております。
 それから、七時五十八分と八時二十分の災害派遣の実施でございますが、
これは自衛隊法第八十三条の第三項、いわゆる近傍派遣、こう言っておりますが、
近傍災害に対する派遣ということになっておりますが、いずれもこれは伊丹の
駐屯地のそばでございますので、八十三条の第三項、近傍災害派遣、
こういうように御理解いただきたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/132/0380/13201300380004a.html