「災害救助法」適用は13都県317市区町村に 東日本大震災上回る
NHK 2019年10月19日 4時18分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191019/k10012139551000.html

災害発生直後の救助活動や住宅の修理などにかかる費用を国が支援する「災害救助法」。
台風19号による被害で適用が決まった自治体は13都県の合わせて317市区町村に上り、
241市区町村が対象になった「東日本大震災」を上回って、被害がより広範囲になっていることが分かりました。

●災害救助法300自治体超

「災害救助法」は、災害が発生した直後に、救助活動や住宅の応急修理、避難所や仮設住宅の設置などが速やかに進むよう国が財政的な支援をする法律で、
基準を超えた被害が出た場合、都道府県知事が自治体を指定して適用します。

内閣府によりますと、台風19号による被害で18日夕方までに適用が決まった自治体の数は、東北と関東甲信を中心に13都県、317市区町村に上っているということです。

内訳は
福島県が50の市町村、
宮城県が県内すべてとなる35の市町村、
岩手県が14の市町村、
長野県が44の市町村、
埼玉県が40の市町村、
群馬県が26の市町村、
東京都が25の市区町村、
茨城県が23の市と町、
山梨県が20の市町村、
神奈川県が19の市町村、
栃木県が16の市と町、
新潟県が3つの市、
静岡県が2つの市と町となっています。

これは、平成23年の「東日本大震災」で津波などの被害を受けた10都県、241市区町村を上回り、被害がより広範囲に及んでいることを物語っています。
被害の全容がまだ分かっていない自治体もあり、内閣府は今後も被害状況に応じて適用を進めていくことにしています。

●「激甚災害」指定へ

また、台風19号の被害について、堤防などの土木施設や農業施設などの復旧にかかる費用の見込み額が基準を上回ったことから、
地域を特定せずに「激甚災害」に指定することに決めました。
これにより、自治体が復旧工事を行う際の国の補助率が引き上げられます。


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